介護老人保健施設基準
厚生省令第四十号
最終改正:平成二一年三月一三日厚生労働省令第三五号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九十七条第一項から第三項までの規定に
基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を次のように
定める。
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
目次
□第一章 基本方針(第一条)
□第二章 人員に関する基準(第二条)
□第三章 施設及び設備に関する基準(第三条・第四条)
□第四章 運営に関する基準(第五条−第二十一条)
□第四章 運営に関する基準(第二十二条−第三十八条)
□第五章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準
□第一節 この章の趣旨及び基本方針(第三十九条・第四十条)
□第二節 施設及び設備に関する基準(第四十一条)
□第三節 運営に関する基準(第四十二条―第五十条)
□第六章 一部ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準
□第一節 この章の趣旨及び基本方針(第五十一条・第五十二条)
□第二節 施設及び設備に関する基準(第五十三条)
□第三節 運営に関する基準(第五十四条―第六十二条)
□附則
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