介護老人保健施設基準
老企第44号
平成12年3月17日
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生省老人保健福祉局企画課長
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第97条第1項から第3項までの規定に基づく
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(以下「基準省令」という。)については、
平成11年3月31日付け厚生省令第40号をもって公布され、平成12年4月1日より施行されるところであるが、
基準の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等に
その周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
□第1 基準省令の性格
□第2 人員に関する基準(基準省令第2条)
□第3 施設及び設備に関する基準
□第4 運営に関する基準
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