育児・介護休業法
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」といいます。)は、育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するために、育児・介護休業法が改正されました。施行は平成17年4月1日からです。
ここでは、改正後の育児・介護休業法の概要を紹介します。
□育児休業制度(法第5条〜第9条)
□介護休業制度(法第11条〜第15条)
□子の看護休暇制度(法第16条の2、第16条の3)
□不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4)
□時間外労働の制限の制度(法第17条、第18条)
□深夜業の制限の制度(法第19条、第20条)
□勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)
□転勤についての配慮(法第26条)
□職業家庭両立推進者の選任(法第29条)
労働基準法
□年次有給休暇(労働基準法第39条第7項)
健康保険法・厚生年金保険法
□保険料免除(健康保険法・厚生年金保険法)
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