医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種が共同して利用者毎のリハビリテーション実施計画を作
成し、そのリハビリテーション実施計画に基づき、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が通所リハビ
リテーションを行なっているとともに利用者の状態を定期的に記録しており、リハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に
評価し、必要に応じて見直している場合で、また、通所リハビリテーションの従業者が、指定居宅介護支援事業者を通じて、
指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービス事業に関わる従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、
介護の工夫等の情報を伝達している場合に算定します。
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