第二章 人員に関する基準
第二章 人員に関する基準
(従業者の員数)
第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十七条第二項の規定による介護老人保健施設に置くべき医師、看護婦、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
一 医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
二 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
三 看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。)
四 支援相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
五 理学療法士又は作業療法士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
六 栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上
七 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
八 調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合又は再開の場合は、推定数による。
3 第一項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
5 第一項第七号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとする。
戻る|