第二章 人員に関する基準
第二章 人員に関する基準
(従業者の員数)
第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十七条第二項の規定による介護老人保健施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
一 医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
二 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
三 看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。)
四 支援相談員 一以上(入所者の数が百を超える場合にあっては、常勤の支援相談員一名に加え、常勤換算方法で、百を超える部分を百で除して得た数以上。)
五 理学療法士又は作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
六 栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上
七 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
八 調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。
3 第一項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
5 第一項第七号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が次項に規定する本体施設に従事する場合であって、当該本体施設の入所者の処遇に支障がない場合には、次項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができるものとする。
6 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
一 介護老人保健施設 医師、支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援専門員
二 病院 医師、栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
三 診療所 医師
7 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(病院又は診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。
一 医師、理学療法士若しくは作業療法士又は栄養士 併設される病院又は診療所の医師、理学療法士若しくは作業療法士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
二 支援相談員又は介護支援専門員 当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数。
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