第三章 施設及び設備に関する基準
第三章 施設及び設備に関する基準
(厚生省令で定める施設)
第三条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。
一 療養室
二 診察室
三 機能訓練室
四 談話室
五 食堂
六 浴室
七 レクリエーション・ルーム
八 洗面所
九 便所
十 サービス・ステーション
十一 調理室
十二 洗濯室又は洗濯場
十三 汚物処理室
2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
一 療養室
イ 一の療養室の定員は、四人以下とすること。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。
ハ 地階に設けてはならないこと。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ヘ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ト ナース・コールを設けること。
二 機能訓練室
一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、機能訓練室は四十平方メートル以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。
三 談話室
入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。
四 食堂
二平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。
五 浴室
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
六 レクリエーション・ルーム
レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。
七 洗面所
療養室のある階ごとに設けること。
八 便所
イ 療養室のある階ごとに設けること。
ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
ハ 常夜灯を設けること。
3 第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
(構造設備の基準)
第四条 介護老人保健施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 介護老人保健施設の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物とすること。ただし、療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下「療養室等」という。)を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていない介護老人保健施設の建物は、同条第九号の三に規定する準耐火建築物とすることができる。
二 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。
三 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
四 階段には、手すりを設けること。
五 廊下の構造は、次のとおりとすること。
イ 幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
ロ 手すりを設けること。
ハ 常夜灯を設けること。
六 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。
七 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2 前項第一号の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
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