施設及び設備
第六章 一部ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準

(施設及び設備)

第五十三条  一部ユニット型介護老人保健施設の施設及び設備は、ユニット部分にあっては第四十一条に、それ以外の部分にあっては第三条及び第四条に定めるところによる。ただし、診察室、機能訓練室、浴室、サービス・ステーション、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室については、ユニット部分の入居者及びそれ以外の部分の入所者へのサービスの提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。


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