第1 基準省令の性格
第1 基準省令の性格
1 基準省令は、介護老人保健施設がその目的を達成するために必要な最低限の基準を定めたものであり、
介護老人保健施設の開設者は、常にその施設、設備及び運営の向上に努めなければならないこと。
2 基準省令を満たさない場合には、法第94条第1項の規定による開設許可は受けられず、
また、運営開始後、基準を下回るに至った場合、法第101条の規定による設備の使用制限等、法第102条の規定による管理者の変更命令又は法第103条の規定による業務運営の改善命令等の対象となり、これらの命令に従わない場合には
法第104条の規定により許可を取り消すこができるものであること。
3 運営に関する基準に従って施設の運営をすることができなくなったことを理由として
開設許可が取り消された直後に再度当該施設から介護老人保健施設の開設許可の申請がなされた場合には、
当該施設が運営に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、
その改善状況等が確認されない限り開設許可を行わないものとすること。
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