2 介護保健施設サービス
2 介護保健施設サービス
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
(1) 介護保健施設サービス費(T)
(一) 介護保健施設サービス費(i)
a 要介護1 734単位
b 要介護2 783単位
c 要介護3 836単位
d 要介護4 890単位
e 要介護5 943単位
(二) 介護保健施設サービス費(ii)
a 要介護1 813単位
b 要介護2 862単位
c 要介護3 915単位
d 要介護4 969単位
e 要介護5 1,022単位
(2) 介護保健施設サービス費(U)
(一) 介護保健施設サービス費(i)
a 要介護1 735単位
b 要介護2 818単位
c 要介護3 933単位
d 要介護4 1,009単位
e 要介護5 1,085単位
(二) 介護保健施設サービス費(ii)
a 要介護1 814単位
b 要介護2 897単位
c 要介護3 1,012単位
d 要介護4 1,088単位
e 要介護5 1,164単位
(3) 介護保健施設サービス費(V)
(一) 介護保健施設サービス費(i)
a 要介護1 735単位
b 要介護2 812単位
c 要介護3 906単位
d 要介護4 982単位
e 要介護5 1,058単位
(二) 介護保健施設サービス費(ii)
a 要介護1 814単位
b 要介護2 891単位
c 要介護3 985単位
d 要介護4 1,061単位
e 要介護5 1,137単位
ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
(1) ユニット型介護保健施設サービス費(T)
(一) ユニット型介護保健施設サービス費(i)
a 要介護1 816単位
b 要介護2 865単位
c 要介護3 918単位
d 要介護4 972単位
e 要介護5 1,025単位
(二) ユニット型介護保健施設サービス費(ii)
a 要介護1 816単位
b 要介護2 865単位
c 要介護3 918単位
d 要介護4 972単位
e 要介護5 1,025単位
(2) ユニット型介護保健施設サービス費(U)
(一) ユニット型介護保健施設サービス費(i)
a 要介護1 896単位
b 要介護2 979単位
c 要介護3 1,094単位
d 要介護4 1,170単位
e 要介護5 1,246単位
(二) ユニット型介護保健施設サービス費(ii)
a 要介護1 896単位
b 要介護2 979単位
c 要介護3 1,094単位
d 要介護4 1,170単位
e 要介護5 1,246単位
(3) ユニット型介護保健施設サービス費(V)
(一) ユニット型介護保健施設サービス費(i)
a 要介護1 896単位
b 要介護2 973単位
c 要介護3 1,067単位
d 要介護4 1,143単位
e 要介護5 1,219単位
(二) ユニット型介護保健施設サービス費(ii)
a 要介護1 896単位
b 要介護2 973単位
c 要介護3 1,067単位
d 要介護4 1,143単位
e 要介護5 1,219単位

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤 を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護 老人保健施設において、介護保健施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げ る区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態 区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務 条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算 定する。なお、入所者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法 士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当 する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所 定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算とし て、1日につき5単位を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとし て都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、夜勤職員配置加算として、1 日につき24単位を所定単位数に加算する。

5 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚 士が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行っ た場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単 位数に加算する。

6 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の 改善が見込まれると判断されたものに対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に 適合する介護老人保健施設が、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士 又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、認知症短期集 中リハビリテーション実施加算として、入所の日から起算して3月以内の期間に限り、 1週に3日を限度として1日につき240単位を所定単位数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出 た介護老人保健施設において、日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が 認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対して介護保健施設サービス を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介 護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行っ た場合には、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に 加算する。

9 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数 に代えて1日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定でき ない。

10 平成17年9月30日において従来型個室に入所している者であって、平成17年10月1日 以後引き続き従来型個室に入所するもの(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に 対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サービ ス費(T)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス費(U)の介護保健施 設サービス費(ii)又は介護保健施設サービス費(V)の介護保健施設サービス費(ii)を 算定する。

11 次のいずれかに該当する者に対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、 介護保健施設サービス費(T)の介護保健施設サービス費(ii)、介護保健施設サービス 費(U)の介護保健施設サービス費(ii)又は介護保健施設サービス費(V)の介護保健施 設サービス費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であっ て、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼす おそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、ターミナルケア加算 として、死亡日以前15日以上30日以下については1日につき200単位を、死亡日以前14 日までについては1日につき315単位を、死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退 所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。

13 イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、入所者に対して、指導管理等のうち日 常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、特別療 養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を所定単位数に 加算する。

14 イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に 適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、療養 体制維持特別加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。

ハ 初期加算 30単位
注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定 単位数を加算する。

ニ 退所時指導等加算
(1) 退所時等指導加算

(一) 退所前後訪問指導加算 460単位
(二) 退所時指導加算 400単位
(三) 退所時情報提供加算 500単位
(四) 退所前連携加算 500単位
(2) 老人訪問看護指示加算 300単位

1 (1)の(一)については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って 当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所 後の療養上の指導を行った場合に、入所中1回(入所後早期に退所前訪問指導の必要が あると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定し、入所者の退所後30日 以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導 を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、 当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行 ったときも、同様に算定する。
2 (1)の(二)については、次に掲げる区分のいずれかに該当する場合に、所定単位数を 加算する。
イ 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合に おいて、当該入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療 養上の指導を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定すること。

ロ 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者をその居宅において試行的に退所 させる場合において、当該入所者の試行的な退所時に、当該入所者及びその家族等 に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中最初に試行的な退所を行 った月から3月の間に限り、入所者1人につき、1月に1回を限度として算定する。

3 (1)の(三)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療 養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者 の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った 場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、 当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す 文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

4 (1)の(四)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居 宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先 立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の 同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービ ス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業 者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行 った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

5 (2)については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指 定訪問看護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年 厚生省令第37号)第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)が必要であると 認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション(同令第60条第1項第1号に規定 する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得 て、訪問看護指示書を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

ホ 栄養マネジメント加算 14単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保 健施設について、1日につき所定単位数を加算する。

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、 介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形 態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状 態を定期的に記録していること。

ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を 見直していること。

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。

ヘ 経口移行加算 28単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、医師の指示に 基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共 同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成してい る場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経 口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作成され た日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口による食事の摂取を進めるた めの栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた 場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づ き、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされるものに対 しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

ト 経口維持加算
(1) 経口維持加算(T) 28単位
(2) 経口維持加算(U) 5単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、医師の指示に 基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が 共同して、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者ごとに入所者の摂食・嚥下 機能に配慮した経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の 指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進めるため の特別な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、当該計画が作成された日か ら起算して180日以内の期間に限り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただ し、この場合において、経口移行加算を算定している場合は、算定しない。また、経 口維持加算(T)を算定している場合は、経口維持加算(U)は、算定しない。

イ 経口維持加算(T) 経口により食事を摂取する者であって、著しい摂食機能障害 を有し造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められるものを対象としているこ と。

ロ 経口維持加算(U) 経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し 誤嚥が認められるものを対象としていること。
2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口による食事の摂取を進めるた めの特別な管理が当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた 場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師の指 示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要 とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

チ 口腔機能維持管理加算 30単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、歯科医師又は 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及 び指導を月1回以上行っている場合であって、当該施設において歯科医師又は歯科医師の 指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔ケア・マネジメ ントに係る計画が作成されている場合には、1月につき所定単位数を加算する。

リ 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保 健施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を 加算する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定している 場合は、算定しない。

 イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
 ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われて いること。
 ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設におい て行われていること。
ヌ 在宅復帰支援機能加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設については、当該基準に 掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、在宅復帰支援 機能加算(T)を算定している場合は、在宅復帰支援機能加算(U)は、算定しない。
(1) 在宅復帰支援機能加算(T) 15単位
(2) 在宅復帰支援機能加算(U) 5単位

ル 緊急時施設療養費
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に 掲げる医療行為につき算定する。
(1) 緊急時治療管理(1日につき) 500単位

1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理 としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。
3 同一の入所者について1月に1回を限度として算定する。
(2) 特定治療
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以 下「医科診療報酬点数表」という。)第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関 する法律(昭和57年法律第80号)第64条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に 点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働 大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章 及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。
ヲ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介 護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場 合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。た だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の 加算は算定しない。
(1) 認知症専門ケア加算(T) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(U) 4単位
ワ 認知症情報提供加算 350単位
注 過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず、認知症のおそれがあると 医師が判断した入所者であって、施設内での診断が困難であると判断された者につい て、当該入所者又はその家族の同意を得た上で、当該入所者の診療状況を示す文書を添 えて、別に厚生労働大臣が定める機関に当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人に つき入所期間中に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該介護老人保健施 設に併設する保険医療機関(認知症疾患医療センター及びこれに類する保険医療機関を除 く。)に対する紹介を行った場合は算定しない。
カ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介 護老人保健施設が入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げ る区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれ かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(T) 12単位
(2) サービス提供体制強化加算(U) 6単位
(3) サービス提供体制強化加算(V) 6単位


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