3 介護療養施設サービス
3 介護療養施設サービス
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
(1) 療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) 療養型介護療養施設サービス費(T)
a 療養型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 683単位
ii 要介護2 793単位
iii 要介護3 1,031単位
iv 要介護4 1,132単位
v 要介護5 1,223単位
b 療養型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 794単位
ii 要介護2 904単位
iii 要介護3 1,142単位
iv 要介護4 1,243単位
v 要介護5 1,334単位
(二) 療養型介護療養施設サービス費(U)
a 療養型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 623単位
ii 要介護2 732単位
iii 要介護3 892単位
iv 要介護4 1,048単位
v 要介護5 1,090単位
b 療養型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 734単位
ii 要介護2 843単位
iii 要介護3 1,003単位
iv 要介護4 1,159単位
v 要介護5 1,201単位
(三) 療養型介護療養施設サービス費(V)
a 療養型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 593単位
ii 要介護2 704単位
iii 要介護3 855単位
iv 要介護4 1,012単位
v 要介護5 1,053単位
b 療養型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 704単位
ii 要介護2 815単位
iii 要介護3 966単位
iv 要介護4 1,123単位
v 要介護5 1,164単位
(2) 療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) 療養型経過型介護療養施設サービス費(T)
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 683単位
ii 要介護2 793単位
iii 要介護3 943単位
iv 要介護4 1,034単位
v 要介護5 1,125単位
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 794単位
ii 要介護2 904単位
iii 要介護3 1,054単位
iv 要介護4 1,145単位
v 要介護5 1,236単位
(二) 療養型経過型介護療養施設サービス費(U)
a 療養型経過型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 683単位
ii 要介護2 793単位
iii 要介護3 901単位
iv 要介護4 992単位
v 要介護5 1,083単位
b 療養型経過型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 794単位
ii 要介護2 904単位
iii 要介護3 1,012単位
iv 要介護4 1,103単位
v 要介護5 1,194単位
(3) ユニット型療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) ユニット型療養型介護療養施設サービス費(T)
a 要介護1 797単位
b 要介護2 907単位
c 要介護3 1,145単位
d 要介護4 1,246単位
e 要介護5 1,337単位
(二) ユニット型療養型介護療養施設サービス費(U)
a 要介護1 797単位
b 要介護2 907単位
c 要介護3 1,145単位
d 要介護4 1,246単位
e 要介護5 1,337単位
(4) ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(T)
a 要介護1 797単位
b 要介護2 907単位
c 要介護3 1,057単位
d 要介護4 1,148単位
e 要介護5 1,239単位
(二) ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(U)
a 要介護1 797単位
b 要介護2 907単位
c 要介護3 1,057単位
d 要介護4 1,148単位
e 要介護5 1,239単位

1 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をい う。以下同じ。)を有する病院である指定介護療養型医療施設(法第48条第1項第3号に 規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であって、別に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条 件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に 係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定介護療養施設サービス(同号に 規定する指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基 準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院患者の 要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う 職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して 得た単位数を算定する。なお、入院患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは 介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生 労働大臣が定めるところにより算定する。

2 (3)及び(4)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日 につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算とし て、1日につき5単位を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養型医療施設については、 病院療養病床療養環境減算として、1日につき25単位を所定単位数から減算する。

5 医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適 用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとし て都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設については、当該基準に掲げる区 分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 夜間勤務等看護(T) 23単位
ロ 夜間勤務等看護(U) 14単位
ハ 夜間勤務等看護(V) 14単位
ニ 夜間勤務等看護(W) 7単位

7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指 定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者(介護保険法施行令第2条第6号に規 定する初老期における認知症によって法第7条第3項に規定する要介護者となった入院 患者をいう。以下同じ。)に対して指定介護療養施設サービスを行った場合には、若年 性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。

8 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位 数に代えて1日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定で きない。

9 (2)及び(4)について、入院患者であって、退院が見込まれる者をその居宅において試 行的に退院させ、指定介護療養型医療施設が居宅サービスを提供する場合に1月に6日 を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的退院 に係る初日及び最終日は、算定できない。また、この場合において、注8に掲げる単位 を算定する場合は、算定しない。

10 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該患者に対し他の病 院又は診療所において当該診療が行われた場合は、1月に4日を限度として所定単位数 に代えて1日につき362単位を算定する。

11 平成17年9月30日において従来型個室に入院している者であって、平成17年10月1日 以後引き続き従来型個室に入院するもの(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に 対して、療養型介護療養施設サービス費(T)、療養型介護療養施設サービス費(U)若 しくは療養型介護療養施設サービス費(V)又は療養型経過型介護療養施設サービス費 (T)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(U)を支給する場合は、当分の 間、それぞれ、療養型介護療養施設サービス費(T)の療養型介護療養施設サービス費 (ii)、療養型介護療養施設サービス費(U)の療養型介護療養施設サービス費(ii)若し くは療養型介護療養施設サービス費(V)の療養型介護療養施設サービス費(ii)又は療 養型経過型介護療養施設サービス費(T)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ii) 若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(U)の療養型経過型介護療養施設サー ビス費(ii)を算定する。

12 次のいずれかに該当する者に対して、療養型介護療養施設サービス費(T)、療養型 介護療養施設サービス費(U)若しくは療養型介護療養施設サービス費(V)又は療養型 経過型介護療養施設サービス費(T)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費 (U)を支給する場合は、それぞれ、療養型介護療養施設サービス費(T)の療養型介護 療養施設サービス費(ii)、療養型介護療養施設サービス費(U)の療養型介護療養施設 サービス費(ii)若しくは療養型介護療養施設サービス費(V)の療養型介護療養施設サ ービス費(ii)又は療養型経過型介護療養施設サービス費(T)の療養型経過型介護療養 施設サービス費(ii)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(U)の療養型経過 型介護療養施設サービス費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者であっ て、従来型個室への入院期間が30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入院する者 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状況に重大な影響を及ぼ すおそれがあるとして、従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者

(5) 初期加算 30単位
注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日に
つき所定単位 数を加算する。
(6) 退院時指導等加算
(一) 退院時等指導加算
a 退院前後訪問指導加算 460単位
b 退院時指導加算 400単位
c 退院時情報提供加算 500単位
d 退院前連携加算 500単位
(二) 老人訪問看護指示加算 300単位

1 (一)のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立っ て当該入院患者が退院後生活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対 して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1回(入院後早期に退院前訪問指 導の必要があると認められる入院患者にあっては、2回)を限度として算定し、入院 患者の退院後30日以内に当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族 等に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度として算定する。 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であっ て、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提 供等を行ったときも、同様に算定する。

2 (一)のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において 療養を継続する場合において、当該入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家 族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につき1回を限 度として算定する。

3 (一)のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において 療養を継続する場合において、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該 入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者 の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に限り算定する。 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であっ て、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療 状況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様 に算定する。

4 (一)のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において 居宅サービスを利用する場合において、当該入院患者の退院に先立って当該入院患 者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同意を得 て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者に係る居宅サービス に必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居 宅サービスの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき1回を限度とし て算定する。

5 (二)については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療施設の医師が、診療に 基づき、指定訪問看護が必要であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ス テーションに対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合 に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。

(7) 栄養マネジメント加算 14単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型 医療施設について、1日につき所定単位数を加算する。

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、 介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者ごとの摂食・嚥下機能及び 食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入院患者の 栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計 画を見直していること。
ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設であること。 (8) 経口移行加算 28単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師 の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の 職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口移行 計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養 士又は栄養士が、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合に は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定 単位数を加算する。
2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口による食事の摂取を進める ための栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行わ れた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示 に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる ものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
(9) 経口維持加算
(一) 経口維持加算(T) 28単位
(二) 経口維持加算(U) 5単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師 の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の 職種の者が共同して、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入院患者ごとに入院 患者の摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成している場合であって、当該 計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、継続して経口による食 事の摂取を進めるための特別な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、当 該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につきそれぞれ所 定単位数を加算する。ただし、この場合において、経口移行加算を算定している場 合は、算定しない。また、経口維持加算(T)を算定している場合は、経口維持加算 (U)は、算定しない。
イ 経口維持加算(T) 経口により食事を摂取する者であって、著しい摂食機能障 害を有し造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められるものを対象としている こと。
ロ 経口維持加算(U) 経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有 し誤嚥が認められるものを対象としていること。
2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口による食事の摂取を進める ための特別な管理が当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行わ れた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入院患者であって、 医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な 管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

(10) 口腔機能維持管理加算 30単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医師又 は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指 導を月1回以上行っている場合であって、当該施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受け た歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画 が作成されている場合には、1月につき所定単位数を加算する。

(11) 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型 医療施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算 する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は、算 定しない。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行わ れていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施 設において行われていること。

(12) 在宅復帰支援機能加算 10単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設であって、次に掲げる 基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。
イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。
ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入院患者に係る居 宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っ ていること。
(13) 特定診療費
入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為 として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位 数に10円を乗じて得た額を算定する。

(14) 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介 護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合に は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に 掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな い。
(1) 認知症専門ケア加算(T) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(U) 4単位

(15) サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介 護療養型医療施設が入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲 げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの 加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(T) 12単位
(2) サービス提供体制強化加算(U) 6単位
(3) サービス提供体制強化加算(V) 6単位

ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
(1) 診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) 診療所型介護療養施設サービス費(T)
a 診療所型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 664単位
ii 要介護2 716単位
iii 要介護3 768単位
iv 要介護4 819単位
v 要介護5 871単位
b 診療所型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 775単位
ii 要介護2 827単位
iii 要介護3 879単位
iv 要介護4 930単位
v 要介護5 982単位
(二) 診療所型介護療養施設サービス費(U)
a 診療所型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 574単位
ii 要介護2 620単位
iii 要介護3 666単位
iv 要介護4 712単位
v 要介護5 758単位
b 診療所型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 685単位
ii 要介護2 731単位
iii 要介護3 777単位
iv 要介護4 823単位
v 要介護5 869単位
(2) ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(T)
a 要介護1 778単位
b 要介護2 830単位
c 要介護3 882単位
d 要介護4 933単位
e 要介護5 985単位
(二) ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(U)
a 要介護1 778単位
b 要介護2 830単位
c 要介護3 882単位
d 要介護4 933単位
e 要介護5 985単位

1 療養病床を有する診療所である指定介護療養型医療施設の療養病床に係る病室であ って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事 に届け出たものにおける当該届出に係る病室(療養病床に係るものに限る。)におい て、指定介護療養施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別 に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態区分に応 じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、入院患者の数が別に厚生労働大臣 が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す る。

2 (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき 所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算とし て、1日につき5単位を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養型医療施設について は、診療所療養病床設備基準減算として、1日につき60単位を所定単位数から減算す る。

5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た 指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者に対して指定介護療養施設サ ービスを行った場合には、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を 所定単位数に加算する。

6 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単 位数に代えて1日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算 定できない。

7 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該患者に対し他の病 院又は診療所において当該診療が行われた場合は、1月に4日を限度として所定単位 数に代えて1日につき362単位を算定する。

8 平成17年9月30日において従来型個室に入院している者であって、平成17年10月1 日以後引き続き従来型個室に入院するもの(別に厚生労働大臣が定めるものに限 る。)に対して、診療所型介護療養施設サービス費(T)又は診療所型介護療養施設サ ービス費(U)を支給する場合は、当分の間、それぞれ、診療所型介護療養施設サー ビス費(T)の診療所型介護療養施設サービス費(ii)又は診療所型介護療養施設サー ビス費(U)の診療所型介護療養施設サービス費(ii)を算定する。

9 次のいずれかに該当する者に対して、診療所型介護療養施設サービス費(T)又は診 療所型介護療養施設サービス費(U)を支給する場合は、それぞれ、診療所型介護療 養施設サービス費(T)の診療所型介護療養施設サービス費(ii)又は診療所型介護療 養施設サービス費(U)の診療所型介護療養施設サービス費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者であっ て、従来型個室への入院期間が30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入院する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状況に重大な影響を及 ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者

(3) 初期加算 30単位
注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位 数を加算する。
(4) 退院時指導等加算
(一) 退院時等指導加算
a 退院前後訪問指導加算 460単位
b 退院時指導加算 400単位
c 退院時情報提供加算 500単位
d 退院前連携加算 500単位
(二) 老人訪問看護指示加算 300単位

1 (一)のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立っ て当該入院患者が退院後生活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対 して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1回(入院後早期に退院前訪問指 導の必要があると認められる入院患者にあっては、2回)を限度として算定し、入院 患者の退院後30日以内に当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族 等に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度として算定する。 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であっ て、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提 供等を行ったときも、同様に算定する。

2 (一)のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において 療養を継続する場合において、当該入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家 族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につき1回を限 度として算定する。

3 (一)のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において 療養を継続する場合において、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該 入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者 の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に限り算定する。
入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であっ て、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療 状況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様 に算定する。

4 (一)のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において 居宅サービスを利用する場合において、当該入院患者の退院に先立って当該入院患 者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同意を得 て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者に係る居宅サービス に必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居 宅サービスの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人につき1回を限度とし て算定する。

5 (二)については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療施設の医師が、診療に 基づき、指定訪問看護が必要であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護 ステーションに対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場 合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。
(5) 栄養マネジメント加算 14単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型 医療施設について、1日につき所定単位数を加算する。
イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、 介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者ごとの摂食・嚥下機能及び 食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入院患者の 栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計 画を見直していること。
ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設であること。
(6) 経口移行加算 28単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師 の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の 職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口移行 計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養 士又は栄養士が、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合に は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単 位数を加算する。
2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口による食事の摂取を進める ための栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行わ れた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示 に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる ものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
(7) 経口維持加算
(一) 経口維持加算(T) 28単位
(二) 経口維持加算(U) 5単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師 の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の 職種の者が共同して、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入院患者ごとに入院 患者の摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成している場合であって、当該 計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、継続して経口による食 事の摂取を進めるための特別な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、当 該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につきそれぞれ所 定単位数を加算する。ただし、この場合において、経口移行加算を算定している場 合は、算定しない。また、経口維持加算(T)を算定している場合は、経口維持加算 (U)は、算定しない。
イ 経口維持加算(T) 経口により食事を摂取する者であって、著しい摂食機能障 害を有し造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められるものを対象としている こと。
ロ 経口維持加算(U) 経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有 し誤嚥が認められるものを対象としていること。
2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口による食事の摂取を進める ための特別な管理が当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行わ れた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入院患者であって、 医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な 管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
(8) 口腔機能維持管理加算 30単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医師又 は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指 導を月1回以上行っている場合であって、当該施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受け た歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画 が作成されている場合には、1月につき所定単位数を加算する。
(9) 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型 医療施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算 する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は、算 定しない。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行わ れていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施 設において行われていること。
(10) 在宅復帰支援機能加算 10単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設であって、次に掲げる 基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。
イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。
ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入院患者に係る居 宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っ ていること。
(11) 特定診療費
入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為 として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位 数に10円を乗じて得た額を算定する。
(12) 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介 護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合に は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に 掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな い。
(1) 認知症専門ケア加算(T) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(U) 4単位
(13) サー
ビス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介 護療養型医療施設が入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲 げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの 加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(T) 12単位
(二) サービス提供体制強化加算(U) 6単位
(三) サービス提供体制強化加算(V) 6単位
ハ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
(1) 認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) 認知症疾患型介護療養施設サービス費(T)
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 1,017単位
ii 要介護2 1,084単位
iii 要介護3 1,151単位
iv 要介護4 1,219単位
v 要介護5 1,286単位
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 1,128単位
ii 要介護2 1,195単位
iii 要介護3 1,262単位
iv 要介護4 1,330単位
v 要介護5 1,397単位
(二) 認知症疾患型介護療養施設サービス費(U)
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,030単位
iii 要介護3 1,100単位
iv 要介護4 1,171単位
v 要介護5 1,241単位
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 1,070単位
ii 要介護2 1,141単位
iii 要介護3 1,211単位
iv 要介護4 1,282単位
v 要介護5 1,352単位
(三) 認知症疾患型介護療養施設サービス費(V)
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 930単位
ii 要介護2 999単位
iii 要介護3 1,067単位
iv 要介護4 1,136単位
v 要介護5 1,204単位
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 1,041単位
ii 要介護2 1,110単位
iii 要介護3 1,178単位
iv 要介護4 1,247単位
v 要介護5 1,315単位
(四) 認知症疾患型介護療養施設サービス費(W)
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 914単位
ii 要介護2 981単位
iii 要介護3 1,048単位
iv 要介護4 1,116単位
v 要介護5 1,183単位
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 1,025単位
ii 要介護2 1,092単位
iii 要介護3 1,159単位
iv 要介護4 1,227単位
v 要介護5 1,294単位
(五) 認知症疾患型介護療養施設サービス費(X)
a 認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 852単位
ii 要介護2 919単位
iii 要介護3 986単位
iv 要介護4 1,054単位
v 要介護5 1,121単位
b 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 963単位
ii 要介護2 1,030単位
iii 要介護3 1,097単位
iv 要介護4 1,165単位
v 要介護5 1,232単位
(2) 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(T)
a 要介護1 754単位
b 要介護2 821単位
c 要介護3 888単位
d 要介護4 956単位
e 要介護5 1,023単位
(二) 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(U)
a 要介護1 865単位
b 要介護2 932単位
c 要介護3 999単位
d 要介護4 1,067単位
e 要介護5 1,134単位
(3) ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(T)
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 1,131単位
ii 要介護2 1,198単位
iii 要介護3 1,265単位
iv 要介護4 1,333単位
v 要介護5 1,400単位
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 1,131単位
ii 要介護2 1,198単位
iii 要介護3 1,265単位
iv 要介護4 1,333単位
v 要介護5 1,400単位
(二) ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(U)
a ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)
i 要介護1 1,073単位
ii 要介護2 1,144単位
iii 要介護3 1,214単位
iv 要介護4 1,285単位
v 要介護5 1,355単位
b ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)
i 要介護1 1,073単位
ii 要介護2 1,144単位
iii 要介護3 1,214単位
iv 要介護4 1,285単位
v 要介護5 1,355単位

1 老人性認知症疾患療養病棟(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関す る基準(平成11年厚生省令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。) 第2条第3項に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。)を有する病院 である指定介護療養型医療施設であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性 認知症疾患療養病棟において、指定介護療養施設サービスを行った場合に、当該施 設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院 患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、入院患 者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労 働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算 定する。

2 (3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき 所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算とし て、1日につき5単位を所定単位数から減算する。

4 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単 位数に代えて1日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算 定できない。

5 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該患者に対し他の病 院又は診療所において当該診療が行われた場合は、1月に4日を限度として所定単位 数に代えて1日につき362単位を算定する。

6 平成17年9月30日において従来型個室に入院している者であって、平成17年10月1 日以後引き続き従来型個室に入院するもの(別に厚生労働大臣が定めるものに限 る。)に対して、認知症疾患型介護療養施設サービス費(T)、認知症疾患型介護療養 施設サービス費(U)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(V)、認知症疾患型介 護療養施設サービス費(W)若しくは認知症疾患型介護療養施設サービス費(X)又は 認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞ れ、認知症疾患型介護療養施設サービス費(T)の認知症疾患型介護療養施設サービ ス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(U)の認知症疾患型介護療養施設 サービス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(V)の認知症疾患型介護療 養施設サービス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(W)の認知症疾患型 介護療養施設サービス費(ii)若しくは認知症疾患型介護療養施設サービス費(X)の 認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サ ービス費(U)を算定する。
7 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護療養施設サービス費(T)、 認知症疾患型介護療養施設サービス費(U)、認知症疾患型介護療養施設サービス費 (V)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(W)若しくは認知症疾患型介護療養施 設サービス費(X)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費を支給する場合 は、当分の間、それぞれ、認知症疾患型介護療養施設サービス費(T)の認知症疾患 型介護療養施設サービス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(U)の認知 症疾患型介護療養施設サービス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(V) の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス 費(W)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)若しくは認知症疾患型介護療養 施設サービス費(X)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)又は認知症疾患型 経過型介護療養施設サービス費(U)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者であっ て、従来型個室への入院期間が30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入院する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状況に重大な影響を及 ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者

(4) 初期加算 30単位
注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位 数を加算する。
(5) 退院時指導等加算
(一) 退院時等指導加算
a 退院前後訪問指導加算 460単位
b 退院時指導加算 400単位
c 退院時情報提供加算 500単位
d 退院前連携加算 500単位
(二) 老人訪問看護指示加算 300単位

1 (一)のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立っ て当該入院患者が退院後生活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対 して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1回(入院後早期に退院前訪問指 導の必要があると認められる入院患者にあっては、2回)を限度として算定し、入院 患者の退院後30日以内に当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族 等に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度として算定する。 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であっ て、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提 供等を行ったときも、同様に算定する。
2 (一)のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において 療養を継続する場合において、当該入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家 族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者1人につき1回を限 度として算定する。
3 (一)のcについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において 療養を継続する場合において、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該 入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者 の紹介を行った場合に、入院患者1人につき1回に限り算定する。
入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であっ て、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療 状況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様 に算定する。
4 (一)のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において 居宅サービスを利用する場合において、当該入院患者の退院に先立って当該入院患 者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同意を得 て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者に係る居宅サービス 又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業 者と連携して退院後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を 行った場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。
5 (二)については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療施設の医師が、診療に 基づき、指定訪問看護が必要であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護 ステーションに対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場 合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。

(6) 栄養マネジメント加算 14単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型 医療施設について、1日につき所定単位数を加算する。
イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、 介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者ごとの摂食・嚥下機能及び 食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入院患者の 栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計 画を見直していること。
ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設であること。 (7) 経口移行加算 28単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師 の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の 職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口移行 計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養 士又は栄養士が、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合に は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定 単位数を加算する。
2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口による食事の摂取を進める ための栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行わ れた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示 に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる ものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
(8) 経口維持加算
(一) 経口維持加算(T) 28単位
(二) 経口維持加算(U) 5単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師 の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の 職種の者が共同して、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入院患者ごとに入院 患者の摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成している場合であって、当該 計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、継続して経口による食 事の摂取を進めるための特別な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、当 該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につきそれぞれ所 定単位数を加算する。ただし、この場合において、経口移行加算を算定している場 合は、算定しない。また、経口維持加算(T)を算定している場合は、経口維持加算 (U)は、算定しない。
イ 経口維持加算(T) 経口により食事を摂取する者であって、著しい摂食機能障 害を有し造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められるものを対象としている こと。
ロ 経口維持加算(U) 経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有 し誤嚥が認められるものを対象としていること。
2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口による食事の摂取を進める ための特別な管理が当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行わ れた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入院患者であって、 医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な 管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

(9) 口腔機能維持管理加算 30単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医師又 は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が歯科医師の指示を受けて、介護職員に対する口腔ケア に係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合であって、当該施設において歯科医師又 は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入院患者の口腔ケア・ マネジメントに係る計画が作成されている場合には、1月につき所定単位数を加算する。

(10) 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型 医療施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算 する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は、算 定しない。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行わ れていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施 設において行われていること。
(11) 在宅復帰支援機能加算 10単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設であって、次に掲げる 基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。
イ 入院患者の家族との連絡調整を行うこと。
ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入院患者に係る居 宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っ ていること。
(12) 特定診療費
入院患者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生 労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じ て得た額を算定する。
(13) サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介 護療養型医療施設が入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲 げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの 加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(T) 12単位
(二) サービス提供体制強化加算(U) 6単位
(三) サービス提供体制強化加算(V) 6単位


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