1 訪問介護費
1 訪問介護費
イ 身体介護が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 254単位
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
(3) 所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間から計算して所要時間30分を増すご
とに83単位を加算した単位数
ロ 生活援助が中心である場合
(1) 所要時間30分以上1時間未満の場合 229単位
(2) 所要時間1時間以上の場合 291単位
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 100単位
注
1 利用者に対して、指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び
運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」とい
う。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等
が、指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下
同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス
基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容
の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
2 イについては、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うた
めに必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等の
ための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定訪問介護を行った
場合に所定単位数を算定する。
3 ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」と
いう。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当
該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調
理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支
障が生ずる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定
する居宅要介護者に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護を行った
場合に所定単位数を算定する。
4 ハについては、要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所
の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併
せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出
先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定単位数を算定す
る。
5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の生活援
助が中心である指定訪問介護を行ったときは、イの所定単位数にかかわらず、イの所
定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83
単位(249単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定訪
問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者が指定訪問介護を行う場合は、
平成22年3月31日までの間、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
7 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に
2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数
の100分の200に相当する単位数を算定する。
8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午
前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定
単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前
6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単
位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指
定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げ
る区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲
げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。
(1) 特定事業所加算(T) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
(2) 特定事業所加算(U) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(3) 特定事業所加算(V) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所(その一部として使用
される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部とし
て使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介
護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加
算する。
11 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合する指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在
しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員
等が指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位
数を所定単位数に加算する。
12 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住して
いる利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規
定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問介護を行った場合は、1回
につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
13 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサ
ービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以
下同じ。)が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関
する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所を
いう。以下同じ。)の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場
合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画(法第
8条第21項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)において計画的に訪問す
ることとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合は、1回につき100単位を加算
する。
14 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又
は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者
生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪
問介護費は、算定しない。
ニ 初回加算 200単位
注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サー
ビス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介
護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初
回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任
者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
戻る|