3 訪問看護費
3 訪問看護費
イ 指定訪問看護ステーションの場合
(1) 所要時間20分未満の場合 285単位
(2) 所要時間30分未満の場合 425単位
(3) 所要時間30分以上1時間未満の場合 830単位
(4) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,198単位

ロ 病院又は診療所の場合
(1) 所要時間20分未満の場合 230単位
(2) 所要時間30分未満の場合 343単位
(3) 所要時間30分以上1時間未満の場合 550単位
(4) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 845単位


1 通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者 を除く。)に対して、その主治の医師の指示(指定訪問看護ステーション(指定居宅サー ビス基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。) にあっては、主治の医師が交付した文書による指示)及び訪問看護計画書(指定居宅サ ービス基準第70条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。以下同じ。)に基づき、指 定訪問看護事業所(同項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)の保健 師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「看護師 等」という。)が、指定訪問看護(指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看 護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計画書に 位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算 定する(指定訪問看護の所要時間が20分未満であって、かつ、夜間若しくは早朝又は深 夜に行われる場合は、イ(1)又はロ(1)の単位数を算定する。)。ただし、准看護師が指 定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定 訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問看護を行 った場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
イ 所要時間30分未満の場合 425単位
ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 830単位

2 夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相 当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定訪問看護を行った場合は、1回につき 所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時に複数の看護師等が1人 の利用者に対して指定訪問看護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、1回につきそ れぞれの単位数を所定単位数に加算する。
イ 所要時間30分未満の場合 254単位
ロ 所要時間30分以上の場合 402単位

4 イ(4)及びロ(4)について、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に 厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。以下同じ。)に対して、所要時間1時間 以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後に引き続き指定訪問看護を行う場合であ って、当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間30分以上となるときは、1 回につき300単位を所定単位数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所(その一部として使用 される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部とし て使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加 算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算す る。

6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準 に適合する指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在し ない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護師等が 指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を 所定単位数に加算する。

7 指定訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利 用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第73条第5号に規定する 通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問看護を行った場合は、1回につき 所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指 定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当 該基準により24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない 緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、1月につき540単 位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60 条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の同意 を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合 は、緊急時訪問看護加算として、1月につき290単位を所定単位数に加算する。

9 指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、指定訪問看護事業所 が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、特別管理加算とし て、1月につき250単位を所定単位数に加算する。

10 在宅で死亡した利用者について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも のとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、その死亡日前14日以内に2回 以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外 で死亡した場合を含む。)は、当該者の死亡月につき2,000単位を所定単位数に加算す る。

11 指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除 く。)が当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別 の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しな い。

12 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又 は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着 型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問看護費は、算定しない。
ハ サービス提供体制強化加算 6単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指 定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位 数を加算する。


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