4 訪問リハビリテーション費
4 訪問リハビリテーション費
イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 305単位
注
1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービ
ス基準第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同
じ。)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この号において「理学療法士
等」という。)が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リ
ハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーショ
ンをいう。以下同じ。)を行った場合に算定する。
2 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が、別に厚生労働大臣が定める地
域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第82
条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問リハビリテー
ションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位
数に加算する。
3 利用者に対して、集中的に指定訪問リハビリテーションを行った場合は、短期集中リ
ハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。
イ 利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等の
ために入院若しくは入所した病院若しくは診療所若しくは介護保険施設から退院若
しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第27条第1項に規定する要
介護認定を受けた日(以下「認定日」という。)から起算して1月以内の期間に行われ
た場合 340単位
ロ 退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合
200単位
4 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は、
算定しない。
ロ サービス提供体制強化加算 6単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指
定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行
った場合は、1回につき所定単位数を加算する。
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