5 居宅療養管理指導費
5 居宅療養管理指導費
イ 医師又は歯科医師が行う場合
(1) 居宅療養管理指導費(T) 500単位
(2) 居宅療養管理指導費(U) 290単位
注
1 通院が困難な利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準
第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。)の医師又は
歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯
科医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅
介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画の策定
等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)並びに利用者若しくはそ
の家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導
及び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。
2 (1)について、指定居宅介護支援事業者等に対する情報提供を行わなかった場合は、1
回につき100単位を所定単位数から減算する。
3 (1)については、(2)以外の場合に、(2)については、診療報酬の算定方法(平成20年
厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」と
いう。)の在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定する利用
者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管
理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する居宅サービス計画の策
定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)を行った場合に、所定
単位数を算定する。
ロ 薬剤師が行う場合
(1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
(一) 在宅の利用者に対して行う場合 550単位
(二) 居住系施設入居者等に対して行う場合 385単位
(2) 薬局の薬剤師が行う場合
(一) 在宅の利用者に対して行う場合 500単位
(二) 居住系施設入居者等に対して行う場合 350単位
注
1 (1)(一)及び(2)(一)については、在宅の利用者(老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若し
くは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム若しくは高齢者の居住の安定確保に関
する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)第3条第6号に規定する高齢者専用
賃貸住宅に入居若しくは入所している者又は法第8条第17項に規定する小規模多機能型
居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18
年厚生労働省令第34号)第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、法第8条第18
項に規定する認知症対応型共同生活介護を受けている者(以下「居住系施設入居者等」
という。)を除く。以下この号において同じ。)であって通院が困難なものに対して、
(1)(二)及び(2)(二)については、居住系施設入居者等であって通院が困難なものに対
して、指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤
師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理
指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、関係職種への必
要な報告及び情報提供を行った場合につき、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては4回)を
限度として算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める
者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、
かつ、1月に8回を限度として算定する。
2 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている在宅の
利用者又は居住系施設入居者等に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理
指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。
ハ 管理栄養士が行う場合
(1) 在宅の利用者に対して行う場合 530単位
(2) 居住系施設入居者等に対して行う場合 450単位
注 通院又は通所が困難な在宅の利用者又は居住系施設入居者等に対して、次に掲げるい
ずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的
管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供
及び指導又は助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。
イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師
が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種
の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画
を作成していること。
ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者又はその
家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状
態を定期的に記録していること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を
見直していること。
ニ 歯科衛生士等が行う場合
(1) 在宅の利用者に対して行う場合 350単位
(2) 居住系施設入居者等に対して行う場合 300単位
注 通院又は通所が困難な在宅の利用者又は居住系施設入居者等に対して、次に掲げるい
ずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職
員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者
を訪問し、実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として算定する。
イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者(その実施に同意する者に限
る。)に対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医
師、歯科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂食・
嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。
ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口腔内の清
掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能に関する実地指導を行っているとともに、利
用者又はその家族等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、定
期的に記録していること。
ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を
見直していること。
ホ 看護職員が行う場合 400単位
注
1 通院が困難な利用者であって、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要である
と判断した者に対して、指定居宅療養管理指導事業所の看護職員が当該利用者を訪問
し、療養上の相談及び支援を行った場合は、法第27条に規定する要介護認定、法第28
条に規定する要介護認定の更新又は法第29条に規定する要介護状態区分の変更の認定
に伴い作成された居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス(法第41条第1項に規定
する指定居宅サービスをいう。)の提供を開始してからの2月の間に1回を限度として算
定する。ただし、准看護師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、所定単位数の100
分の90に相当する単位数を算定する。
2 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪問診療を受けている場合又は
利用者が訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介
護、特定施設入居者生活介護若しくは認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施
設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている
間は、算定しない。
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