11 福祉用具貸与費
11 福祉用具貸与費(1月につき)
指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与
事業所をいう。以下同じ。)において、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規
定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に要し
た費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単
位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)とする。
注
1 搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用に含まれるものとし、個
別には評価しない。ただし、指定福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地
域に所在する場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指
定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸
与事業者をいう。以下同じ。)の通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第200条
第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。)において指定福祉用具貸
与を行う場合に要する交通費(当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要
する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具貸与事業者の専門相談員1
名の往復の交通費を合算したものをいう。以下同じ。)に相当する額を当該指定福祉用
具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用
具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の100分の100に相当する額を限
度として所定単位数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合する指定福祉用具貸与事業所の場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始
日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定
福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の2に相当する額を当該指
定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々
の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の2に相当する額
を限度として所定単位数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地
域を越えて指定福祉用具貸与を行う場合は、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する
月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸
与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の1に相当する額を当該指定福祉用具
貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具
ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の1に相当する額を限度とし
て所定単位数に加算する。
4 要介護状態区分が要介護1である者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及
び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)第1項に規
定する車いす、同告示第2項に規定する車いす付属品、同告示第3項に規定する特殊寝
台、同告示第4項に規定する特殊寝台付属品、同告示第5項に規定する床ずれ防止用
具、同告示第6項に規定する体位変換器、同告示第11項に規定する認知症老人徘徊感知
機器及び同告示第12項に規定する移動用リフトに係る指定福祉用具貸与を行った場合
は、福祉用具貸与費は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対する場
合については、この限りでない。
5 利用者が特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施
設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている
間は、福祉用具貸与費は、算定しない。
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