保険料免除(健康保険法・厚生年金保険法)

 被保険者が育児・介護休業法に基づく育児休業制度を利用する場合(3歳未満の子を養育する場合)については、事業主と被保険者負担分の保険料が、事業主の申し出により免除されます。

・育児休業期間中の保険料免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。
 申出書は、「養育する子が1歳に達するまでの育児休業」、「養育する子が1歳から1歳6か月に達するまでの期間で、保育所待機等の特別な事情がある場合の育児休業」、「養育する子が1歳(または1歳6か月)から3歳に達するまでの育児休業に準ずる措置による休業」のそれぞれの休業期間中に提出しなければなりません。

・ 育児休業期間中の被保険者が育児休業予定年月日を延長した場合、変更後の育児休業期間等を記入した申出書の提出が必要となります。
 変更後の終了年月日は、それぞれの休業期間において、1歳に達する日、1歳6か月に達する日、3歳に達する日が限度となります。

 被保険者が育児休業等終了予定年月日より前に、育児休業等を終了したときは、届出をしなければなりません。

・ 終了予定年月日どおり育児休業等を終了した場合は、提出する必要はありません。
・ 終了予定年月日より前に終了した場合とは、主に次の場合です。
 ・子の死亡等により養育しなくなった場合
 ・子が1歳(1歳6か月)に達した場合
 ・育児休業等をしている人について産前産後休業等が始まった場合
 ・育児休業等終了予定年月日前に就労を開始した場合

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