育児休業給付5
■手続
○支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
(1)事業主は、雇用している被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出して下さい。(2)の支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付して下さい。
(2)育児休業給付金の支給を受けるためには、(1)の手続後、事業主を通じて 2か月に1回支給申請していただく必要があります。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。
また、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと支給が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
提出者:事業主又は被保険者
(なお、できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、事業主の方が提出するようにしてください。)
提出書類:「育児休業給付金支給申請書」(公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」は、受給資格確認と同時に支給申請を行う場合のみに使用してください。)
添付書類:賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
※本手続は電子申請による支給申請も可能です。
提出期限:公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。)
戻る|