育児休業給付6

(3)支給対象期間の延長手続

【手続の方法】

支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。

1 (子が1歳に達する日前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以降最初に提出する際(下図においては、支給対象期間i及びjについて支給申請を行う際であって、子が1歳に達する日以降に支給申請書を提出する際)

2 子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間について提出する際に、(下図においては、支給対象期間i及びjの支給申請の際に手続を行わなかった場合であって、支給対象期間kに延長に係る期間を含めて支給対象期間k’及びl’として支給申請を行う際)

例)産後休業に引き続き育児休業を行い、支給対象期間の延長により子が1歳6か月に達する日の前日まで育児休業給付金の支給申請を行う場合



【確認書類】

支給対象となる期間の延長手続に係る支給申請書を提出する際には、(2)の添付書類に加えて、以下の書類が必要となります。

「市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類」[【延長事由】イの場合]

「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」[【延長事由】ロa及びcの場合]

「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」[【延長事由】ロbの場合]

「母子健康手帳」[【延長事由】ロdの場合]

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