成年後見制度4
「保佐」とは?
【対象となる方】
判断能力が著しく不十分な方
【申立てをすることができる人】
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官など又は市町村長
【成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為】
民法13条1項所定の行為。
ただし、家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
日常生活に関する行為は除かれます。
【取消しが可能な行為】
民法13条1項所定の行為。
ただし、家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
日常生活に関する行為は除かれます。
【成年後見人等に与えられる代理権の範囲】
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判を申し立てる場合、本人の同意が必要になります。保佐人に代理権を与える審判を申し立てる場合も同じです。
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