就業規則第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は「介護老人保健施設ゆうゆうハウス」の職員の労働条件及び服務規律、その他就業に関する基本的事項を定めるものである。
2 この規則及びこれに付属する諸規定に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則で職員とは、第2章に定める手続きを経て採用され、施設の業務に従事する者をいう。ただし次に掲げる者は除く。
(1)嘱託
(2)臨時雇
(3)季節雇
(4)パートタイマー
(5)日々雇い入れられる者
(適用範囲)
第3条 この規則は、前条の職員に適用する。
2 前条の職員以外の者については、別に定めるところによる。
(遵守義務等)
第4条 職員は、この規則及びその他の諸規定を遵守するとともに、所属上司の指示に従って職場の秩序を維持し、施設と相協力して、事業の発展に努めなければならない。

第2章 採用
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