就業規則第4章 異動
(異動)
第19条 業務の都合により、異動(職種変更・配置転換、転勤、出向及び派遣等)を命ずることがある。
2 異動を命ぜられた職員は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
3 職務上必要のある場合は、異動に伴い役職を命じ又は免ずることがある。
(赴任期間)
第20条 前項により転勤を命じられた場合は、発令に日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、業務の都合により、特に赴任期日を指定された場合又は施設の許可を受けた場合は、この限りでない。
(出向・派遣)
第21条 出向・派遣については、別に定める「出向規定」・「派遣規定」による。
第5章 休職・休業
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