就業規則第6章 退職及び解雇
(退職の基準)
第29条 職員が次の各号に該当するときは退職とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 定年に達したとき。
(3) 休職期間が満了し、復職が認められないとき。
(4) 退職を願い出て承認されたとき又は2週間を経過したとき。
(5) その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
(定年)
第30条 職員の定年は、満60歳とし、60歳に達したとき翌日を以って退職とする。
但し、定年に達した者から、引き続き勤務を希望する申出があったときは、定年退職日の翌日から希望者全員を嘱託として満65歳まで再雇用する。
2 65歳に達した者のうち、職務遂行上、施設が特に必要と認めた者については、さらに一定の期間、雇用を延長し、または再雇用することがある。
(退職手続)
第31条 職員が自己の都合によって退職しようとする場合には、2週間前に退職願を所属長を経由して事務部に提出しなければならない。提出後も施設の承認あるまで又は2週間を経過するまでは業務引継その他従前の職務に従事しなければならない。
(再雇用)
第32条 前条により退職しようとする女子職員が、結婚、妊娠、出産又は育児を理由とし、かつ、その退職に際し、その就業が可能となったときに再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしたものについては、特別の理由がない限り、採用にあたって特別の配慮をする。
(解雇の基準)
第33条 次の各号の一に該当するときは解雇する。
(1) 身体的又は精神の障害により職務に耐えられないと認められるとき。
(2) 労働安全衛生法の規定により就業を禁止すべき疾病にかかり治癒の見込みがないと認められるとき。
(3) 障害保証もしくは打切補償を受けた者又は労働者災害補償保険法の定めるところにより傷害補償年金若しくは傷病保証年金を受けることとなった者が、その傷病又は障害のため勤務に堪えないと認められたとき。
(4) 作業能率が著しく劣悪と認められるとき。
(5) 事業の都合によるとき。
(6) その他前各号に準ずる程度のやむを得ない事由があるとき。
(解雇手続)
第34条 前条により解雇する場合には、次に掲げる者を除き、30日前に本人に予告し、又は労働基準法第12条に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支払う。この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
(1) 日々雇用する者(引続き1か月を超えて使用されるに至った者を除く。)
(2) 2か月以内の期間を定めて雇用する者(所定の期間を超えて引続き使用されるに至った者を除く。)
(3) 試用期間中の者(14日を越えて使用されるに至った者を除く。)
(即時解雇)
第35条 次の各号の一に該当しその理由について行政官庁の認定を受けたときは予告をせず即時解雇し、退職金を支給しない。ただし、その事由について行政官庁の認定を受けないときは30日前に予告し、又は平均賃金30日分を支払って即時解雇する。
(1) 職員が懲戒のため即時解雇に処せられる事由のあるとき。
(2) 天災地変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能なとき。
(解雇制限)
第36条 職員が、業務上の傷病による療養のため休職する期間及びその後30日間並びに第61条の産前産後の休暇期間及びその後30日間は解雇しない。ただし、業務上負傷し又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において、労働者災害補償保険法に基づく傷病保証年金受けている場合若しくは同日後において傷病保証年金を受け取ることとなった場合又は天災地変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合であって行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
(返納義務)
第37条 職員の資格を失った場合は、職員身分証明書、健康保険被保険者証、その他会社から貸与されたものは直ちに返納しなければならない。
(退職金等の支給)
第38条 職員が退職したとき、又は解雇されたときには、別に定める「給与規定」及び「退職年金規定」の定めるところにより退職金及び退職年金を支給する。
(使用証明書)
第39条 退職又は解雇された者が、使用証明書を請求した場合においては、施設は直ちにこれを交付する。
2 前項の証明書には、本人が請求した場合であっても事実と相違する事項については記載しない。
第7章 勤務
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