就業規則第8章 休日、休暇
(休日)
第59条 休日は、次のとおりとする。
(1) 1週間につき2日間(但し、国民の祝日を含む)
(2) 施設が定める特別休日(夏期休日及び年末年始休日)
夏期休日 8月15日・16日(2日間)
年末年始休日 12月31日、1月1日・2日(3日間)
(年次有給休暇)
第60条 当初6か月間の所定労働日数の8割以上出勤した者には次の1年間において10日間の有給休暇を付与し、以後1年間の所定労働日数の8割以上出勤した勤続年数に応じて次表@に掲げる日数の年次有給休暇を与える。
[表1]
勤続年数 年休日数
0.5年 10日
1.5年 11日
2.5年 12日
3.5年 14日
4.5年 16日
5.5年 18日
6.5年以上 20日
2 年次休暇を取ろうとする者は、所定の手続きにより、指定日の前日までに所属上司へ届け出るものとする。ただし、職員の指定した日に休暇をとらせることが事業の正常な運営に支障があると認められるときは、指定した日を変更することがある。
3 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を消化しなかった場合、その残日数を翌年度に繰り越すことができる。
(産前産後の休暇)
第61条 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定の女子職員には、その申し出によって、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内の休暇を与える。
2 女子職員が出産した場合には、8週間の産後休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合においては、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。
(生理休暇)
第62条 女子職員で生理日の就業が著しく困難な者から休暇の請求のあったときは、これを与える。
(特別休業)
第63条 職員が次の各号の一に該当するときは、各号に定める日又は期間を特別休業とする。
(1) 1年未満の子を育てる女子職員が育児のための時間を請求したとき…1日2回各30分
(2) 1歳未満の子を養育するため育児休業を請求したとき…原則として、請求された就業開予定日から休業終了予定日までの期間で、当該請求にかかる子が1歳に達するまでの期間
(3) 法令による選挙権その他公民権を行使し、保証人若しくは鑑定人として裁判所に出頭したとき…[必要期間又は日数]
(4) その他施設が必要と認めたとき…[必要期間又は日数]
2 前項第2号の休業を請求できる職員の範囲、請求手続、休業の取扱、その他に関しては、別に定める「育児休業規定」による。なお、この特別休業については、第65条(休暇をうける手続)は適用しない。
(慶弔休暇)
第64条 職員が、次の各号の一に該当する事由により休暇を申請した場合は、それぞれ次の慶弔休暇を与える。
(1)結婚
@ 本人 5日
A 兄弟・姉妹及び同居親族 1日
(2) 出産
@ 本人 第61条の規定による。
A 妻 分娩当日前後において3日
(3)親族の死亡
@ 配偶者 7日
A 父・母 7日
(本人が喪主でない場合) 4日
B 子 7日
(生後7日未満の子) 5日
C 祖父母 5日
(本人が喪主でない場合) 3日
D 孫 2日
E 兄・弟・姉・妹 4日
F 伯、叔父母 1日
G 配偶者の父母 4日
H 三親等内の血族及び二親等内の姻族 1日
(休暇をうける手続)
第65条 職員は、有給休暇又は特別休暇をうけようとするときは、原則として前日までにその事由及び期間その他必要事項を記載した所定の休暇届を提出し、所属長の承認を得なければならない。
第9章 給与
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