就業規則第14章 表彰及び制裁
(表彰)
第86条 施設は、職員が次の各号の一に該当する場合は、表彰する。
(1) 事業の発展に貢献し、又は業務上有益な創意工夫、発見をした場合
(2) 人格及び技能において、他の職員の模範となる場合
(3) 社会的功績により施設の名誉、信用を高めた場合
(4) 事故、災害を未然に防止し、又は事故、災害に際し、功績が顕著であった場合
(5) 永年誠実に勤務した場合
(6) 前各号に準する篤行又は功労のあった場合
(表彰の方法)
第87条 表彰は、賞状のほか商品又は賞金の授与をもって行う。
(懲戒の種類)
第88条 懲戒の種類及び程度は、次のとおりとする。
(1) けん責 始末書を提出させて将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させるほか、1回について1日の平均賃金の2分の1を減ずる。ただし、減給は総額で、給与総額の2分の1を限度とする。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか、7日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
(4) 降職 始末書を提出させるほか、職制上の地位を免じ、又は下位等級へ降格する。
(5) 諭旨免職 諭旨により退職願を出させるが、これに応じないときは解雇する。
(6) 懲戒免職 労働基準監督署長の認定を受けたときは、即時解雇する。
(懲戒理由)
第89条 職員が次の各号の一に該当する場合は、審議のうえ、その状況に応じ、前条に定める懲戒処分を行う。
(1) 素行不良で施設の風紀秩序をみだしたとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む)。
(2) 正当な理由がなくしばしば遅刻、早退し又は欠勤したとき。
(3) 無断欠勤3日以上にわたるとき。
(4) 出勤不良又は通常の出勤をせず注意を受けても改めないとき。
(5) 勤務怠慢で業務に対する誠意が認められないとき。
(6) 正当な理由なく上司の指示命令又は責任者の通達指示に従わなかったとき。
(7) 勤務についての手続その他の届出をいつわり、又はこれをほう助したとき。
(8) 年齢、住所、経歴、扶養家族数等雇入の際の主要な調査事項をいつわり、その他不正な方法を用いて雇用されたとき。
(9) 故意又は重大な過失により施設の機密を洩らし、又は洩らそうとしたとき。
(10) 故意又は重大な過失により、施設の名誉又は信用を毀損する行為をしたとき。
(11) 不正に施設又は他人の金品を持ち出そうとしたとき。
(12) 重大な過失によって物品を毀損亡失し、又は使用を誤り、若しくは施設に損害を与えたとき。
(13) 故意又は重大な過失により施設の設備、機械若しくは器具を破壊し又は重大な災害障害等の事故を発生させたとき。
(14) 業務上の怠慢又は監督不行届きによって災害、障害その他の事故を発生させたとき。
(15) 火気の取扱疎漏にし、又は許可なくみだりに焚火したとき。
(16) 施設及びその敷地内において、施設の許可なく掲示をし、図書印刷物等を配布又は貼付したとき。
(17) 業務に関し不正不当な金品を授受し若しくは密かに饗応をうけたとき、又はそれを要求若しくは約束したとき。
(18) 施設の許可又は命令なく正規の就業時間中に在籍のまま他の施設又は事業場その他外部団体に勤務したとき。
(19) 刑法その他法令に規定する犯罪に該当する行為をなし、爾後の就業に不適当と認められるとき。
(20) この規則の規定に違反したとき。
(21) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む)。

第15章 雑則
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