就業規則 附則
附則
第93条 本規則は、平成12年3月28日より施行する。
第94条 この規則を改廃するには、職員の過半数を代表する者の意見を聞かなければならない。ただし、法令の改廃があったときは本規則もこれに準ずる。
第95条 この規則は適用日現在、満60歳を経過している職員については、第30条の規定によって定年後も常勤嘱託として採用した者とみなす。
第96条 本規則は、平成18年2月1日より施行する。
第97条 本規則は、平成19年11月1日より施行する。
第98条 本規則は、平成20年7月1日より施行する。
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