就業規則第3章 服務規律
(誠実義務)
第14条 職員は施設の諸規則、掲示事項、通達及び指示に従い誠実にその職務に従事し、かつ、職務に専念しなければならない。
(職場規律)
第15条 職員は上司の指示に従い、職場の秩序を保持し互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第16条 職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 正当な理由なしに無断欠勤をしないこと。
(2) 正当な理由なしに遅刻、早退又は欠勤をしないこと。
(3) 勤務に関する手続きその他の届出をいつわらないこと。
(4) 職場の秩序、風紀をみださないこと。
(5) 他人に対し暴行脅迫を加え又その業務を妨げないこと。
(6) 職場内で賭博その他それに類似の行為をしないこと。
(7) 火器の取扱を粗略にしないこと。
(8) 機械、器具、工作物、その他施設の備品等を大切に取扱、よく整理、整頓すること。
(9) 火災、障害その他の事故を発生させないこと。
(10) 安全又は保健衛生に関する規定及びその指示を守ること。
(11) 職務上の指示命令を守り、その効果的な実施に努めること。
(12) 許可無しに施設の物品を持出し又は私物を製作修理しないこと。
(13) 背任行為を行わないこと。
(14) 業務に関し施設を欺きあるいは業務上に損害を与えるような行為をしないこと。
(15) 職務に関し不当に金品その他の利益を受け取ったり又はこれを与えたりしないこと。
(16) 業務上の秘密を洩らさないこと。また、個人情報の保護に関する法律を遵守し、在職中と退職後の如何を問わず、職務上知り得た利用者の個人情報を、正当な理由なく他に漏らさないこと。
(17) 施設の認証を得ないで在籍のまま他に就職しないこと。
(18) 業務に属する事項について施設の認証を得ないで特許その他を出願し又は著作、講演等をしないこと。
(19) 労働時間中自己の本来の業務以外の仕事をし又は職場を離れ若しくは横臥、睡眠をしないこと。
(20) 正規の職員通用口以外の場所から出入りしないこと。
(21) 氏名、現住所、扶養家族の状況、通勤方法,保証人の状況に関する事項に変更があったときは直ちにその旨を届け出ること。
(22) 職員は、職場における性的な言動を行うことにより、他の職員に不快な思いをさせたり、勤務中に他の職員の業務に支障を与えるような性的な関心を示すような行為(セクシュアルハラスメントをしてはならない。
2. セクシュアルハラスメントに関する相談・苦情窓口は事務所とする。
3. 相談担当者は、被害者及び行為者双方より事実関係を聴取する。また、必要に応じて関係者から事情を聴くことがある。
4. 職員がセクシュアルハラスメントに関する相談・苦情の申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いを行ってはならない。また、関係者のプライバシーを保護しなければならない。
(23) その他前各号に準ずる程度の行為をしないこと。
(入場禁止)
第17条 職員が次の各号の一に該当するときは、その入場を拒み又は退場させることがある。
(1) 職場の風紀秩序をみだし又はそのおそれのあるとき。
(2) 火器、兇器等の危険物を所持しているとき。
(3) 衛生上有害と認められるとき。
(4) その他前各号に準じ就業に不都合と認められるとき。
(所持品検査及び審問聴取)
第18条 施設は必要あるときは職員の入退場その他に際し、その所持品を検査し又は必要事項を聴取することがある。
第4章 異動
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