就業規則第13章 災害補償
(災害補償)
第85条 職員が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合、施設は労働者災害補償保険法の定めるところにより、次のとおり災害補償を行う。
(1) 療養補償
職員が、業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、労働者災害補償保険法に基づき、療養をうけることができる。
(2) 休業補償
職員が、傷病によって休業のため就業ができないために賃金を受けなかった場合、休業補償給付をうける。
(3) 障害補償
職員が、業務上負傷し、又は疾病にかかり治癒したとき身体に障害が存する場合には、施設はその障害の程度に応じて労働者災害補償保険法に定める補償並びに一時金を支給する。
(4) 遺族補償
職員が、業務上死亡した時は、その遺族又は死亡当時の社員の収入によって生計を維持していた者に対し、労働者災害補償保険法による遺族補償給付並びに特別遺族補償を支給する。
(5) 葬祭料
職員が、業務上死亡した時は、労働者災害補償保険法により葬祭料を支給する。
(6) 打切補償
療養開始後、3年を経過しても負傷又は疾病が治癒しない場合は、原則として打切補償を行うものとする。
2 特別一時金、特別遺族補償、打切補償の額については、別途に定める。

第14章 表彰及び制裁
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