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(1)利用料
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要介護(要支援)認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので、自己負担はありません。
介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、支援事業者に直接介護保険給付が支払われない場合があります。
その場合、利用者は1ヶ月につき要介護度に応じて下記の利用料を支払い、支援事業者はサービス提供証明書を発行します。
サービス提供証明書を後日各市町村の窓口に提出しますと、保険給付分の払戻を受けられます。
参考(基準単価による)
※取扱件数…指定居宅介護支援事業所における利用者の数に当該居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係わる利用者の数に2分の1を乗じた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(常勤換算方法で算定した員数)で除して得た数
(1)要介護1・2
※取扱件数40人未満の場合 |
10,000円 |
(2)要介護3・4・5
※取扱件数40人未満の場合 |
13,000円 |
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(2)交通費
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サービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域の方は交通費の実費が必要となります。 |
(3)キャンセル料
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利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。 |
(4)料金の支払方法
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毎月10日までに前月分の請求をいたします。
末日までに指定の銀行口座にお振込みいたきます。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 |
(5)その他
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要介護認定申請代行費、記録の複写費用等をいただく事があります。 |
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