居宅介護支援サービス介護保健施設サービス通所リハビリテーション短期入所療養介護
1.介護保健施設サービス(入所)

要介護状態と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できるよう、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行なうことにより、利用者の
居宅における生活への復帰を目指した施設サービスを提供します。


2.施設の職員体制
・当施設の介護保健施設サービス費(T)及び(U)の人員体制とする。
  (入所者 の数に対して看護・介護職員の配置が3対1以上)
・リハビリテーションマネジメント加算の人員体制とする
 (リハビリ専門職の人員配置基準100対1を満たした上で、医師等が共同して、
 入所者ごとのリハビリ計画書を策定し、計画に従い医師又は医師の指示を受けたリハビリ専門職が
 リハビリテーションを実施し、利用者の状態を定期的に記録し、計画の進捗状況の定期的な評価、
 見直しを実行できること。また、医師・リハビリ専門職が看護・介護職員等に対して
 日常生活上の留意点・介護の工夫等の情報伝達の実施を行なうこと)。

・栄養管理体制加算 及び 栄養マネジメント加算の人員体制とする。
 (夕食が配膳される時間が午後6時以降、栄養管理士の常勤配置)
 (医師・管理栄養士等が共同して、入所者ごとに栄養状態を把握して、個々人の
 摂食・嚥下機能に着目した食形態にも配慮して栄養ケア計画を作成していること。
 栄養ケア計画に従い栄養管理が行なわれているとともに、入所者の栄養状態を
 定期的に記録していること。栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて
 見直していること)

 【H20.1.1現在】 常勤 非常勤 夜間 業務内容
医師 1     医学的評価・日常診療・利用者、職員の健康管理・協力病院との連携
看護職員 8  0.63 1 生活障害評価・介護サービス計画の作成・看護、介護等
介護職員 25 4.39 3
薬剤師 0.5     調剤・服薬指導
支援相談員 1     施設サービス計画の作成・
家族、関係機関との連絡、調整(退所後の生活支援を含む)
苦情処理・市町村との連携・ボランティアの指導など
理学療法士  1  0.01   リハビリテーション・家族等への指導、相談
作業療法士 1.75    
管理栄養士 1     献立の作成・栄養管理、指導等
介護支援専門員 3(兼務)     (支援相談員の業務に同じ)
事務職員 2     保険請求・庶務等一般事務
運転手 2     送迎業務
洗濯員   0.63   洗濯業務(施設共通物の洗濯)

3.施設定員
入所者  定員 80 名
療 養 室  個室【従来型個室】・・・8 室  4人室【多床室】・・・18 室 

4.サービス内容
(1)  施設サービス計画の立案
(2)  食事サービス(食事は原則として食堂でおとりいただきます)
(3)  入浴サービス(一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。
 入所利用者は、週に最低2回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります)
(4)  医学的管理・看護
(5)  介護サービス(退所時の支援も行います)
(6)  機能訓練(リハビリテーション、レクリエーション)
(7)  生活指導・相談援助サービス
(8)  利用者が選定する特別な食事の提供
(9)  理美容サービス(原則第1・3週木曜日10:00より実施します。)
(10)  行政手続代行
(11)  その他

※これらのサービスの中には利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、
具体的にご相談下さい。

5.利用料金について 詳しくは「料金表・詳細資料」をご覧下さい
介護保険サービス費(ご利用者負担分)のご案内
介護保健施設サービス費等
項 目 区 分 金 額 備 考
(1)
介護保健施設
サービス費等
( I )
【従来型個室】

要介護度1   751円/日×利用日数 (1)リハビリテーションマネジメント加算
25円/日、(2)管理栄養体制加算12円/日、(3)栄養マネジメント加算12円/日を含みます
要介護度2   800円/日×利用日数
要介護度3   853円/日×利用日数
要介護度4   907円/日×利用日数
要介護度5 960円/日×利用日数
介護保健施設
サービス費等
( U)
【多床室】

要介護度1   830円/日×利用日数 (1)リハビリテーションマネジメント加算
25円/日、(2)管理栄養体制加算12円/日、(3)栄養マネジメント加算12円/日を含みます
    
要介護度2   879円/日×利用日数
要介護度3   932円/日×利用日数
要介護度4   986円/日×利用日数
要介護度5 1,039円/日×利用日数
(2) 居住費
【従来型個室】
※1…利用者負担段階に応じて、第1〜3段階の方においては上限が設けられています。

光熱水費と室料相当の金額となっております。
第1段階   490円/日×利用日数 生活保護受給者又は、市町村民税世帯非課税であって、老齢福祉年金受給者の方 
第2段階   490円/日×利用日数 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第3段階   1,310円/日×利用日数 第3段階…市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など)
第4段階   1,770円/日×利用日数 第1〜3段階以外の方
個室(A)トイレ付き
  1,710円/日×利用日数 第1〜3段階以外の方
個室(A)トイレ無し
居住費
【多床室】
※1…利用者負担段階に応じて、第1〜3段階の方においては上限が設けられています。


光熱水費相当の金額となっております。
第1段階   0円/日×利用日数 生活保護受給者又は、市町村民税世帯非課税であって、老齢福祉年金受給者の方 
第2段階   320円/日×利用日数 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第3段階   320円/日×利用日数 第3段階…市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など)
第4段階   870円/日×利用日数 第1〜3段階以外の方
(3) 食費
※1…利用者負担段階に応じて、第1〜3段階の方においては上限が設けられています。

食材料費及び調理費相当額の金額となっております。
第1段階   300円/日×利用日数 生活保護受給者又は、市町村民税世帯非課税であって、老齢福祉年金受給者の方 
第2段階   390円/日×利用日数 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第3段階   650円/日×利用日数 第3段階…市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など)
第4段階   1,715円/日×利用日数 第1〜3段階以外の方
(4) 短期集中
リハビリテーション
実施加算
  60円/日×実施日数 入所日から起算して3ヶ月以内の期間に集中的に理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーションを行なった場合に算定します。
(5) 認知症短期集中
リハビリテーション
実施加算
  60円/日×実施日数 軽度の認知症と医師が判断して、リハビリテーションにより生活機能の改善が見込まれると判断された場合、入所日から起算して3ヶ月以内の期間に集中的に理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーションを行なった場合に1週に3回を限度として算定します。
(6) 経口移行加算      28円/日×利用日数 経管により食事を摂取する入所者について、経口摂取を進めるために、医師の指示に基づく栄養管理を行なう場合に180日を限度として算定します。
(7) 経口維持加算(I)
経口維持加算(II)
     28円/日×利用日数
5円/日×利用日数

著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる利用者に対して(I)、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる利用者に対して(II)、摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、経口による食事摂取を進めるために、医師の指示に基づく栄養管理を行なう場合に180日を限度として算定します。180日を超えた期間であっても、食事摂取の特別な管理が必要であった場合、引き続き算定いたします。
(8) 療養食加算     23円/日×利用日数 医師の指示箋に基づく療養食(※2)を提供した場合
(9) 初期加算      30円/日×利用日数 入所日より30日間
(10) 外泊加算      444円/日×外泊算定日数 外泊算定日は(1)、(3)、(4)〜(7)は
算定されません。(2)の居住費は算定されます。外泊の初日及び最終日は算定されません。
(11) 試行的退所
サービス費
     800円/日×算定日数 居宅における試行的退所を行なった場合(算定は月に6日を限度とし、外泊の初日及び最終日は算定されません。)算定日には(1)、(3)、(4)〜(7)は算定されません。(2)の居住費は算定されます。
(12) 在宅復帰
支援機能加算
     10円/1日 算定日が属するつきの前6ヶ月間において当施設より退所した利用者の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなった利用者(入所期間が1ヶ月間を超える利用者に限る)の数が占める割合が5割を超えている場合で、なおかつ、利用者の退所した日から起算して30日以内に居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者からの情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が1月以上の期間継続する見込みであることを確認し、記録している場合に算定されます。
(13) 緊急時
治療管理費
    500円/1日 利用者の容態が急変した場合、緊急時に
所定の対応を行った場合に算定されます。
(14) 特定治療費   老人保健法の規定による医療に要する費用の額に準ずる。
※2…医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿食、腎臓食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、通風食及び特別な場合の検査食
上記の(1)〜(14)は確定申告の際の医療費控除の対象となっております。

●退所時指導等加算について
項 目
金 額
備 考
(15) 退所前後
訪問指導加算
460円/1回
入所期間が1ヶ月を超える利用者が退所に先立って利用者が退所後生活する居宅を訪問し、利用者及びその家族に対して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中1回(入所後早期に退所前後訪問指導の必要があると認められる入所者にあっては2回)を限度として、算定し、入所者の退所後30日以内に利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に対して療養上の指導を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。
(16) 退所時
指導加算
400円
入所期間が1ヶ月を超える利用者が退所し、その居宅における療養を継続する場合、利用者の退所時に利用者及びその家族に対して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として加算する。
(17) 退所時
情報提供加算
500円
入所期間が1ヶ月を超える利用者が退所し、その居宅における療養を継続する場合、利用者の退所後の主治医に、利用者の同意を得て、利用者の診療状況を示す文書を添えて、利用者の紹介を行った場合に、1回限り算定する。
(18) 退所時
連携加算
500円
入所期間が1ヶ月を超える利用者が退所し、その居宅において居宅サービスを利用する場合において利用者が、希望する居宅介護支援事業所に対し、利用者の同意を得て利用者の診療状況を示す文書を添えて、利用者の紹介を行った場合に、1回限り算定する。
(19) 老人訪問看護
指示加算
300円/1回
(7)〜(10)の他、退所後訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステーションに対し、指示書を交付した場合に算定する。

上記の他に介護保険サービス費以外の利用料が加算されます。
上記の(15)〜(19)は確定申告の際の医療費控除の対象となっております。
詳細につきましては、 「料金表・詳細資料」のページよりPDF又はXDWをご覧下さい。