項 目 |
区 分 |
金 額 |
備 考 |
(1)
|
介護保健施設
サービス費等
( I )
【従来型個室】
|
要介護度1 |
751円/日×利用日数 |
(1)リハビリテーションマネジメント加算
25円/日、(2)管理栄養体制加算12円/日、(3)栄養マネジメント加算12円/日を含みます |
要介護度2 |
800円/日×利用日数 |
要介護度3 |
853円/日×利用日数 |
要介護度4 |
907円/日×利用日数 |
要介護度5 |
960円/日×利用日数 |
介護保健施設
サービス費等 ( U)
【多床室】
|
要介護度1 |
830円/日×利用日数 |
(1)リハビリテーションマネジメント加算
25円/日、(2)管理栄養体制加算12円/日、(3)栄養マネジメント加算12円/日を含みます |
要介護度2 |
879円/日×利用日数 |
要介護度3 |
932円/日×利用日数 |
要介護度4 |
986円/日×利用日数 |
要介護度5 |
1,039円/日×利用日数 |
(2) |
居住費
【従来型個室】
※1…利用者負担段階に応じて、第1〜3段階の方においては上限が設けられています。
光熱水費と室料相当の金額となっております。 |
第1段階 |
490円/日×利用日数 |
生活保護受給者又は、市町村民税世帯非課税であって、老齢福祉年金受給者の方 |
第2段階 |
490円/日×利用日数 |
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 |
1,310円/日×利用日数 |
第3段階…市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など) |
第4段階 |
1,770円/日×利用日数 |
第1〜3段階以外の方
個室(A)トイレ付き |
1,710円/日×利用日数 |
第1〜3段階以外の方
個室(A)トイレ無し |
居住費
【多床室】
※1…利用者負担段階に応じて、第1〜3段階の方においては上限が設けられています。
光熱水費相当の金額となっております。 |
第1段階 |
0円/日×利用日数 |
生活保護受給者又は、市町村民税世帯非課税であって、老齢福祉年金受給者の方 |
第2段階 |
320円/日×利用日数 |
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 |
320円/日×利用日数 |
第3段階…市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など) |
第4段階 |
870円/日×利用日数 |
第1〜3段階以外の方 |
(3) |
食費
※1…利用者負担段階に応じて、第1〜3段階の方においては上限が設けられています。
食材料費及び調理費相当額の金額となっております。 |
第1段階 |
300円/日×利用日数 |
生活保護受給者又は、市町村民税世帯非課税であって、老齢福祉年金受給者の方 |
第2段階 |
390円/日×利用日数 |
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 |
650円/日×利用日数 |
第3段階…市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など) |
第4段階 |
1,715円/日×利用日数 |
第1〜3段階以外の方 |
(4) |
短期集中
リハビリテーション
実施加算 |
|
60円/日×実施日数 |
入所日から起算して3ヶ月以内の期間に集中的に理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーションを行なった場合に算定します。 |
(5) |
認知症短期集中
リハビリテーション
実施加算 |
|
60円/日×実施日数 |
軽度の認知症と医師が判断して、リハビリテーションにより生活機能の改善が見込まれると判断された場合、入所日から起算して3ヶ月以内の期間に集中的に理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーションを行なった場合に1週に3回を限度として算定します。 |
(6) |
経口移行加算 |
|
28円/日×利用日数 |
経管により食事を摂取する入所者について、経口摂取を進めるために、医師の指示に基づく栄養管理を行なう場合に180日を限度として算定します。 |
(7) |
経口維持加算(I)
経口維持加算(II) |
|
28円/日×利用日数
5円/日×利用日数
|
著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる利用者に対して(I)、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる利用者に対して(II)、摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、経口による食事摂取を進めるために、医師の指示に基づく栄養管理を行なう場合に180日を限度として算定します。180日を超えた期間であっても、食事摂取の特別な管理が必要であった場合、引き続き算定いたします。 |
(8) |
療養食加算 |
|
23円/日×利用日数 |
医師の指示箋に基づく療養食(※2)を提供した場合 |
(9) |
初期加算 |
|
30円/日×利用日数 |
入所日より30日間 |
(10) |
外泊加算 |
|
444円/日×外泊算定日数 |
外泊算定日は(1)、(3)、(4)〜(7)は
算定されません。(2)の居住費は算定されます。外泊の初日及び最終日は算定されません。 |
(11) |
試行的退所
サービス費 |
|
800円/日×算定日数 |
居宅における試行的退所を行なった場合(算定は月に6日を限度とし、外泊の初日及び最終日は算定されません。)算定日には(1)、(3)、(4)〜(7)は算定されません。(2)の居住費は算定されます。 |
(12) |
在宅復帰
支援機能加算 |
|
10円/1日 |
算定日が属するつきの前6ヶ月間において当施設より退所した利用者の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなった利用者(入所期間が1ヶ月間を超える利用者に限る)の数が占める割合が5割を超えている場合で、なおかつ、利用者の退所した日から起算して30日以内に居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者からの情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が1月以上の期間継続する見込みであることを確認し、記録している場合に算定されます。 |
(13) |
緊急時
治療管理費 |
|
500円/1日 |
利用者の容態が急変した場合、緊急時に
所定の対応を行った場合に算定されます。 |
(14) |
特定治療費 |
|
老人保健法の規定による医療に要する費用の額に準ずる。 |