居宅介護支援サービス介護保健施設サービス通所リハビリテーション短期入所療養介護
1.通所リハビリテーション(通所)

要介護状態又は要支援状態と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるようにするとともに、心身機能の回復又は維持、日常生活上の自立を助けることを目的としてサービスを
提供します。


2.施設の職員体制(通所リハビリテーション部門)

  【H20.1.1現在】 常勤 非常勤 夜間 業務内容
医師 1(兼任)     医学的評価・日常診療・利用者、職員の健康管理・協力病院との連携
看護職員 0.5     生活障害評価・通所リハビリテーション計画の作成・看護、介護等
介護職員 4    
支援相談員 1     家族、関係機関との連絡、調整(退所後の生活支援を含む)
苦情処理・市町村との連携・ボランティアの指導など
理学療法士       リハビリテーション・家族等への指導、相談
作業療法士 0.25    
管理栄養士 1(兼任)     献立の作成・栄養管理、指導等
事務職員 2(兼任)     保険請求・庶務等一般事務
運転手 2(兼任)     送迎業務

3.施設定員
通所者  20 名

4.サービス内容
(1)
 通所リハビリテーション計画の立案
(2)  食事サービス(食事は原則として食堂でおとりいただきます)
(3)  入浴サービス(一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。
 通所利用者は、水曜日・金曜日にご利用いただきます。
 ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります)
(4)  健康チェック
(5)  介護
(6)  機能訓練(リハビリテーション、レクリエーション)
(7)  生活指導・相談援助サービス
(8)  基本時間外施設利用サービス(何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護サービス計画で定められた
 通所リハビリステーション利用時間の終了に間に合わない場合に適用。)
(9)  理美容サービス(原則第1・3週木曜日10:00より実施します。)
(10)  行政手続代行
(11)  その他

※これらのサービスの中には利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、具体的にご相談下さい。

5.営業日及び営業時間
営業日
 月曜日〜金曜日
営業時間  8:30〜17:30
定休日  土曜日、日曜日、12月29日〜1月3日
サービス提供地域  小矢部市

6.利用料金について 詳しくは「料金表・詳細資料」をご覧下さい
介護保険サービス費(ご利用者負担分)のご案内
●通所/通所リハビリテーション費(1割負担)
項 目
区 分
金 額
備 考
@通所リハビリテーション費
 2時間以上
   〜3時間未満
経過的要介護  236円/日  
要介護1  270円/日
要介護2  324円/日
要介護3  378円/日
要介護4  431円/日
要介護5  485円/日
@通所リハビリテーション費
 3時間以上
   〜4時間未満
経過的要介護  338円/日  
要介護1  386円/日
要介護2  463円/日
要介護3  540円/日
要介護4  617円/日
要介護5  694円/日
@通所リハビリテーション費
 4時間以上
   〜6時間未満
経過的要介護  447円/日  
要介護1  515円/日
要介護2  625円/日
要介護3  735円/日
要介護4  845円/日
要介護5  955円/日
@通所リハビリテーション費
 6時間以上
   〜8時間未満
経過的要介護  591円/日 ※当施設は基本的にこちらでプログラムを組んでいます。
 但し、送迎の距離、体力、経済的な理由については双方話し合って決めたいと思います。
 
要介護1  688円/日
要介護2  842円/日
要介護3  995円/日
要介護4  1,149円/日
要介護5  1,303円/日
A延長加算
所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に連続して日常生活上の世話を行う場合
当該リハビリテーションの所要時間と当該通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間  
50円/1日
 
9時間以上10時間未満の場合  100円/1日
B入浴介助加算 入浴介助を行った場合  44円/日  
C居宅を訪問し、通所リハビリの計画の作成及び見直しを行った場合  550円/回 月1回限り
Dリハビリテーションマネジメント加算
医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種が等が共同して利用者毎にリハビリテーション実施計画を作成し、当該リハビリテーション実施計画に基づき、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が通所リハビリテーションを行っている場合。
20円/日  
E短期集中リハビリテーション加算 1.病院もしくはは診療所又は介護保険施設から退院または退所した日(以下、「退院(所)日」とする)から起算して1月以内に行われた場合。  
180円/日
1日1回を
限度として算定
2.退院(所)日から起算して1月超3月以内の期間に行われた場合 130円/日
3.退院(所)日から起算して3月を超える期間に行われた場合  80円/日
F栄養マネジメント加算
 低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に対して、利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「栄養改善サービス」)を行なった場合ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、サービスを引き続き行なうことが必要と認められる場合には、引き続き算定されます。
100円/日 3ヶ月以内の期間に限り月2回を限度として算定

上記の他に介護保険サービス費以外の利用料が加算されます。
詳細につきましては、 「料金表・詳細資料」のページより通所リハビリテーションに関するPDF又はXDWをご覧下さい。