項 目 |
区 分 |
金 額 |
備 考 |
(1)
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介護保健施設 短期入所療養介護費
【従来型個室】
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経過的要介護(※1) |
600円/日×利用日数 |
(1)リハビリテーション機能強化加算
30円/日、(2)管理栄養体制加算12円/日を含みます |
要介護度1 |
774円/日×利用日数 |
要介護度2 |
823円/日×利用日数 |
要介護度3 |
876円/日×利用日数 |
要介護度4 |
930円/日×利用日数 |
要介護度5 |
983円/日×利用日数 |
介護保健施設
短期入所療養介護費
( U)
【多床室】 |
経過的要介護(※1) |
659円/日×利用日数 |
(1)リハビリテーション機能強化加算
30円/日、(2)管理栄養体制加算12円/日を含みます |
要介護度1 |
873円/日×利用日数 |
要介護度2 |
922円/日×利用日数 |
要介護度3 |
975円/日×利用日数 |
要介護度4 |
1,029円/日×利用日数 |
要介護度5 |
1,082円/日×利用日数 |
(2)
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食費
※2…利用者負担段階に応じて、第1〜3段階の方においては上限が設けられています。
食材料費及び調理費相当額の金額となっております。 |
第1段階 |
1日当たりの負担上限額
300円/日×利用日数
(朝食 405円/回)
(昼食 705円/回)
(夕食 605円/回) |
生活保護受給者又は、市町村民税世帯非課税であって、老齢福祉年金受給者の方 |
第2段階 |
1日当たりの負担上限額
390円/日×利用日数
(朝食 405円/回)
(昼食 705円/回)
(夕食 605円/回) |
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 |
1日当たりの負担上限額
650円/日×利用日数
(朝食 405円/回)
(昼食 705円/回)
(夕食 605円/回) |
第3段階…市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など) |
第4段階 |
1,715円/日×利用日数
(朝食 405円/回)
(昼食 705円/回)
(夕食 605円/回) |
第1〜3段階以外の方 |
(3)
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滞在費
【従来型個室】
※2…利用者負担段階に応じて、第1〜3段階の方においては上限が設けられています。
光熱水費と室料相当の金額となっております。 |
第1段階 |
490円/日×利用日数 |
生活保護受給者又は、市町村民税世帯非課税であって、老齢福祉年金受給者の方 |
第2段階 |
490円/日×利用日数 |
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 |
1,310円/日×利用日数 |
第3段階…市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など) |
第4段階 |
1,770円/日×利用日数 |
第1〜3段階以外の方
個室(A)トイレ付き |
1,710円/日×利用日数 |
第1〜3段階以外の方
個室(A)トイレ無し |
滞在費
【多床室】
※2…利用者負担段階に応じて、第1〜3段階の方においては上限が設けられています。
光熱水費相当の金額となっております。 |
第1段階 |
0円/日×利用日数 |
生活保護受給者又は、市町村民税世帯非課税であって、老齢福祉年金受給者の方 |
第2段階 |
320円/日×利用日数 |
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 |
320円/日×利用日数 |
第3段階…市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など) |
第4段階 |
870円/日×利用日数 |
第1〜3段階以外の方 |
(4) |
送迎加算
(通常の送迎の実施地域内) |
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184円/片道 |
施設と自宅との送迎において加算する。 |
(5) |
療養食加算 |
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23円/1日 |
医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合 |
(6) |
緊急時
治療管理費 |
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500円/1日 |
利用者の容態が急変した場合、緊急時に
所定の対応を行った場合に算定されます。 |
(7) |
特定治療費 |
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老人保健法の規定による医療に要する費用の額に準ずる。 |